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マヌカハニーは『メディカルハニー(医療ハチミツ)』とよく呼ばれます。
健康維持や体調不良の改善を期待してマヌカハニーを買う人も多いハズ。
ですよね…
でないと高いお金を出してマヌカハニーは買わないですよね(汗)
で、ふと思ったんです。
『マヌカハニーって医療費控除になるの?』

でしょう?確定申告とか「え?こんな費用も控除申請しちゃっていいの?」という項目が結構あるので、可能性を感じてしまったわけです。
ということで今回は、マヌカハニーの購入費用は医療費控除になるのか?というのがお題です。
ちょっと調べたら知らない間に『セルフメディケーション税制』という別バージョン医療費控除みたいなものも存在していたので、そっちも調べてみました!

医療費控除とは。

まずは簡単におさらいです。現行法令では、
『その年の1月1日〜12月31日までに支払った医療費が一定額を超える場合、所得控除を受けることができる』
と定められています。
自分自身が受けた医療費だけでなく、生計を一緒にしている配偶者や親族の治療費を自分が支払っていれば、その分も『自分が支払った医療費』として医療費控除申請できます。

ではどのくらいの金額が控除されるのか?ですが計算式があります。
「自分が支払った医療費」 ー 「保険で補填された金額」 ー 「10万円」
これが『10万円を超えたら控除が受けられる』と言われる所以ですね。
1年間で10万円以上の費用を支払っていて保険からの補填もない場合は、控除対象になるわけです。

ここではざっくり説明しかしてませんので、詳しくは国税庁のHPでご確認くださいね!
セルフメディケーション税制とは。

『H29年1月1日以降の年中で『特定の一般用医薬品等』の購入費用が1万2千円を超える場合、超えた分を控除対象とするもの』
というのがセルフメディケーション税制です。
ざっくり言うと、今までは10万円以上出費がないと控除対象にならなかったのが、ある特定の医薬品であれば1万2千円を超えた分に対して控除対象とする、ってことですね。
「特定の一般用医薬品等」はスイッチOTC医薬品とも呼ばれ(ややこしい…)、何か対象商品が決まってるのかな?と思い浮かべますが、そうではなく、
『特定の有効成分を含む医薬品』だそうです。
その有効成分は84種類(H29年9月時点)で、成分リストは厚生労働省HPに載ってます。
このリストを見てみると、ズラズラと聞いたこともない化学成分名が書かれていますが、どの商品がセルフメディケーション税制対象か簡単に見分ける方法があります。

このマークが商品パッケージにあれば控除対象です!
薬局でよく見かける風邪薬や頭痛薬とかにもこのマークがあります。全然意識してませんでした…
このマークがついている商品を1年間で1万2千円以上買うと、それ以上の購入費用からはセルフメディケーション税制による控除が受けれらるということですね。
ただし、従来の医療費控除と同時に受けることはできず、どっちか片方だけを選択することになりますのでご注意を!

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マヌカハニーの購入費用は控除対象になる?

では本題のマヌカハニーについてです。
結論から申し上げますと…
『医療費控除になりません』

そもそも医療費控除の対象になるものは医療行為または医薬品でした。
マヌカハニーは日本では医薬品ではないので対象外ってことですね…

これもですね、前述したマークがパッケージに付いていないものは対象外なので、
『セルフメディケーション税制としても対象外です』
念のためマヌカハニーの有効成分である「メチルグリオキサール」とか「サリチル酸メチル」とか対象成分リストに含まれていないか調べたんですが、無かったです…

さて、いかがでしたでしょうか?
結果は残念でしたが、医療費控除とセルフメディケーション税制についてちょっと復習できたのと、マヌカハニーは控除対象でないのがハッキリした、ということで勉強になりました。
近い将来マヌカハニーが控除対象になることを願いましょう!
皆さんも薬局で買い物をする際は、セルフメディケーションのマークをチェックしてみてくださいね!
それでは今回はこの辺で。
皆さま、良いマヌカハニー生活を!
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